総則

  1. 名称について
    1. この同窓会の名称は “東洋大学赤羽台キャンパス INIAD 同窓会「INIALUM」” とする。
  2. 本部
    1. 本会の本部の所在地は次の通りとする。 東京都北区赤羽台1-7-11 INIAD HUB-1
  3. 目的
    1. 本会は、会員相互の親睦を深めること、会員の社会的活動の助長を図ること、東洋大学情報連携学部の発展に寄与することを目的とする。
  4. 活動
  5. 会員
    1. 会員の種別
      • [学生会員] 東洋大学情報連携学部および情報連携学研究科の全在学生
      • [本会員] 東洋大学情報連携学部の卒業生および情報連携学研究科修了者のうち、本会の目的に賛同して、会費を納入し、本会員登録手続きをした者
      • [特別会員] 過去に前項までの会員種別において会員資格を有していた者で、本会の目的に賛同して、会費を納入し、特別会員登録手続きをした者
      • [教職会員] 東洋大学情報連携学部および情報連携学研究科に所属する教員および職員
      • [名誉会員] 本会および東洋大学情報連携学部、情報連携学研究科に功労のあった者で役員会において承認された者 なお、東洋大学情報連携学部長、情報連携学研究科研究科長は名誉顧問とする。
    2. 会費
      1. 会費については別途定める会費規定に準ずる。
      2. 会費の管理は会計及び監査によって行われる。
    3. 任意退会
      1. 会員は、別途定める退会届を提出することにより、退会することができる。
    4. 会員の除名 会員が次に該当する際は、役員会の決議により当該会員を除名することができる。
      1. 本会則およびその他の規則に違反した場合
      2. 本会の運営に対して著しく支障をきたす行いが認められた場合
      3. 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした場合
      4. その他除名すべき正当な事由がある場合
    5. 会員資格の喪失 会員が次に該当する場合は、その資格を喪失する。
      1. 本会員および特別会員で年会費の支払いが行われなかった場合
      2. 本人が死亡、もしくは失踪宣告を受けた場合
      3. 前項に基づき、任意退会の手続きを完了した場合
      4. 前項に基づき、除名された場合
  6. 役員 本会に会長1名、常任委員3名以上34名以内の役員をおく。 会長は、この会を代表し、この会の業務を統括する。 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときには、あらかじめ会長が指名した順位により、その業務を代行する。 会長以外の役員会長の指揮・統括下、この会の業務を分担執行する。 役員の業務執行に関しては、別に定める役員業務規程に準ずる。
    1. 役員会 役員は、 役員会を構成し、法令およびこの会則の定めるところにより業務を分担し、その業務を遂行する。
    2. 役員会の権限及び業務
      1. 活動の決定
      2. 役員の業務執行の監督
      3. 規則・規程の制定、変更および廃止
      4. 総会の日時および場所ならびに議事に付すべき事項の決定
      5. 会員の除名
      6. 解散および残余財産の処分
      7. 会長の選挙における推薦
      8. 役員の解任
      9. その他、役員会が必要と認めた事項
    3. 役員会での決議
      1. 別途定める役員業務規定に準ずる。
    4. 会長の選任
      1. 会長の選出は総会における選挙で行い、最高得票者が当選し会長に選任される。
      2. 候補者が1人のみだった場合は信任投票を行い、有効票の過半数をもって信任とする。
    5. 会長を除く役員の任命
      1. 選出された会長は、就任後直ちに役員の任命を行う。
    6. 役員の任期
      1. 会長の任期は総会で選任された時から2年とし、再任は妨げない。ただし、連続3期を超える再任をしないよう努めるものとする。
      2. 各役員は、新会長が就任した時点で退任するものとする。ただし、再任は妨げない。
    7. 役員の解任
      1. 会長および役員がこの会の名誉を傷つけ、または会長および役員としての義務を怠り、もしくはこの会の目的に反する行為をしたときは、その会長または役員を解任することができる。
      2. 会員の解任決議による解任
        1. 会員1人以上が、理由および自己の名前を公開することで役員の解任決議を発議することができる。
        2. 前項に基づき解任決議が発議された場合、その日から30日を経過し90日までの間に投票を行い議決を行うものとする。
        3. 1人の会員が発議できる解任決議は、解職を求める宛先を問わず同一年度に1回とする。
        4. 解任決議を受けた者は反論を書面で述べることができる。
        5. 解任決議の発議者とその対象者は、演説および弁明の場を設け、全会員へ告知する権利を得る。また、提出から90日以内に総会が開催される場合は、総会内で演説および弁明を行う権利を得る。
        6. 会長に対して解任決議が成立した場合、会長および全役員は直ちに解任される。
      3. 役員会の決議による解任
        1. 役員は、会長を含み全役員の過半数の賛成によって解任される。
        2. 会長は、全役員の3分の2の賛成によって解任される。
        3. 会長に対して解任決議が成立した場合、副会長が会長の業務および任期を引き継ぐ。
    8. 役員の辞任
      1. 役員(会長を除く)が辞任するときは、会長に別途定める文書で申し出るものとする。
      2. 役員は、任期の満了後も、後任者が就任するまで、引き続きその職を行わなければならない。
      3. 役員(会長を除く)が退任(辞任・資格喪失・解任)または死亡した場合、必要があれば役員会にて補欠選任する。
    9. 会長が不在となった場合の処理
      1. 事故及び死亡等で会長が不在となる場合、副会長が会長の業務および任期を引き継ぐ。
      2. 会長及び副会長が不在になり本会の総理が行えなくなった場合
        1. 残った役員が90日以内に臨時総会を開き、会長を選出する。
      3. 会長に対して解任決議が成立した場合
        1. 会長および役員は、直ちに全員解任される。
        2. 解任決議を提出した者あるいは解任決議を提出した者が指名した1名と、それまでの役員あるいはそれまでの役員が指名した1名によって90日以内に臨時総会を開き、新会長を選出する。
    10. 目安箱の設置
      1. 役員会は、別に定めるとおり会員が役員会や他の会員に向けて意見を共有できる場として目安箱を設置する。
  7. 総会 全会員が参加する権利を有する本会の最高議決機関として総会を置く。
    1. 総会の開催について
      1. 総会は定例総会として1年に1回開催される。
      2. 会長が欠けた場合、前項の規定に基づき90日以内に臨時総会を開き会長を選出する。
      3. その他、役員会が必要と認めた場合臨時総会を行うことができる。
      4. 総会は、開催までに 60日以上 の周知期間を設け、会員全員に十分に周知した上で開催するものとする。
      5. 総会開催の20日以上前に全議決案を公開するものとする。
    2. 会長の選任について
      1. 前項の規定に基づき、総会では会長を選任する。
    3. 一般決議について
      1. 決議案の提出
        1. 一般決議案は役員会が提出することができる。
        2. 一般決議は、以下の事項を決議する。
          • 会則の変更の承認
          • 活動計画および予算案の承認
          • 各年度の活動報告および決算の承認
          • その他、総会で決議するべきとされた事項
      2. 議決権の行使
        1. 各会員は総会内での投票または事前の投票期間内に議決権を行使することが出来る。
        2. 事前の投票期間は、総会の開催までに20日以上設けられ、オンラインにて投票するものとする。
        3. 総会内での投票は、総会の参加者が投票することができ、代理の投票は認めない。
        4. 投票期間内または総会内において議決権を行使しなかった場合は棄権と見なされ、無効票となる。
      3. 決議の成立
        1. 前項に基づき、総会で全投票の開票を行い、有効票となった投票の過半数の賛成によって直ちに決議は成立する。
  8. 同窓会の解散
    1. 以下の場合、臨時に総会を開催し、会員の2/3以上の賛同をもって、会長が同窓会を解散することが出来る。
      1. 同窓会の会員数が著しく減少するなどし、資金的に運営を継続することが困難である場合
      2. 新設の組織に移行するなどにより必要と認められた場合
  9. 会則の変更
    1. 会則の変更 会則の変更は、総会による投票で会員の2/3以上の賛同による可決を必要とする。
  10. 設立年月日
    1. 本会の設立年月日は2023年9月1日とする。